退職代行後に会社から電話が来たら?出るべきかの考え方
「退職代行に頼めば、会社から自分に連絡が来ることはない」。そう説明されていても、依頼した日の夜にスマホが鳴るかもしれない、と思うと落ち着きません。実際、会社から本人に電話が来ること自体を、法律で禁じている条文はありません。
「来ません」で終わらせずに、なぜ来ることがあるのか/来た時にどう考えるか/連絡を止める働きかけができるのは誰かを順に見ます。
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。実際の対応範囲は各サービスの公式サイトでご確認ください。執拗な連絡や威圧的な言動に困っている場合は、弁護士など法律の専門家や公的な相談窓口にご相談ください。
「連絡しないでください」は禁止ではなく依頼
多くの退職代行は、会社への第一報で「本人への直接連絡はお控えください」と伝えます。ただし、これは法律上の禁止命令ではなく、依頼にすぎません。会社が応じることが多いのは事実ですが、次のような場面では電話が鳴ることがあります。
| 会社側の事情 | 起こりやすい場面 |
|---|---|
| 本人の意思か確認したい | 代行の利用が初めてで、慣れていない |
| 退職の時期や条件を詰めたい | 引き継ぎ・繁忙期・人員配置の都合 |
| 貸与品や私物の話をしたい | PC・制服・社員証・鍵などが未返却 |
| 事務手続きの確認 | 住所・振込口座・書類の送付先 |
| 引き止めたい | 人手が足りない・後任がいない |
つまり、電話の多くは「怒っている」からではなく「決まっていないことがある」からかかってきます。ここを分けて考えると、心理的な負担がかなり下がります。引き止めについては 退職を認めてもらえない・辞めさせてもらえない時 をご覧ください。
出るべきか、出なくてよいか
結論から言うと、出なければならない義務があるわけではありません。 そのうえで、判断の目安を挙げます。
出なくてよい場面
- 依頼した代行に窓口を一本化してもらっている
- 内容が退職条件の話で、代行を通せば足りる
- 話すことで動揺してしまいそう、体調がすぐれない
折り返しを検討してよい場面
- 給与の振込口座や書類の送付先など、本人しか答えられない事務情報の確認
- 家族や緊急連絡先に連絡が及びそうな気配がある
その場で出ず、代行または専門家に相談すべき場面
- 損害賠償・懲戒解雇といった言葉が出ている(損害賠償を請求されることはあるか/懲戒解雇になるか)
- 退職そのものを認めないと言われている(会社が退職を認めないと言ってきたら)
大事なのは、出る/出ないを毎回その場で決めないことです。依頼する前に「本人に電話が来た場合はどうするか」を代行と決めておくと、鳴った時に迷いません。
連絡を止める働きかけができるのは誰か
ここが運営元タイプの分かれ目です。
| 運営元タイプ | 会社からの直接連絡について |
|---|---|
| 民間企業 | 「本人へ連絡しないでほしい」と伝えることはできる。応じない会社に踏み込めない |
| 労働組合 | 団体交渉の枠内で、連絡の窓口や退職条件を話し合える |
| 弁護士 | 代理人として窓口になり、法的対応まで想定できる |
労働組合が交渉できる根拠は労働組合法6条(交渉権限)です。同法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを禁止行為として挙げています。範囲は 団体交渉権で何ができるのか に整理しました。
「絶対に自分で話したくない」という希望が強い人ほど、伝達までしかできない民間企業タイプとは噛み合いにくくなります。 選ぶ前にここを見ておいてください。タイプの違いは 運営元タイプの違い にまとめました。料金の目安は 料金相場と選び方 をご覧ください。
着信拒否・ブロックをする前に考えること
「もう着信拒否してしまいたい」という気持ちは自然です。ただ、実行する前に確認しておきたいことがあります。
- 書類の送付や振込に関する連絡が届かなくなる可能性。 離職票・源泉徴収票の送付先確認が電話で来ることがあります(退職時に受け取る書類の一覧)。
- メール・郵便の受け取りは残しておく。 電話を止めるとしても、書面の経路は開けておくほうが安全です。
- 代行に「連絡経路をどう設計するか」を先に伝える。 電話は不可、書面は可、といった形を最初に決めておけば、会社側にもそう伝わります。
なお、意思表示は届いてはじめて効力を生じます。 民法97条1項はこう定めています。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
こちらから会社へ届ける退職の意思についても同じで、「届いた」と確認できる形にしておくことが結局いちばん強い備えになります。書面は 退職届の作成ツール で作れます。届いたことを記録に残したい場合は 内容証明で退職届を送る手順 をご覧ください。
記録の残し方
連絡がしつこい、内容が威圧的だ、という場合に効くのは記録です。
- 着信日時と回数(着信履歴のスクリーンショット)
- 留守番電話の音声は消さずに残す
- メール・チャットは削除しない
- 話した場合は、日時・相手・要旨をその日のうちにメモ
これらは、あとから弁護士や公的な窓口に相談する際の材料になります。無料の相談先が、厚生労働省の総合労働相談コーナーです。いじめ・嫌がらせを含むあらゆる分野の労働問題が対象になります。予約不要・無料で専門の相談員が面談または電話で対応するとされています。ただし、窓口があなたの代理人として会社と交渉するわけではありません(労働基準監督署に相談すれば辞められる?)。
実家や緊急連絡先への連絡が心配な場合は 実家・緊急連絡先に連絡は行く? をあわせてご覧ください。
電話が来る理由と、止められる相手
- 会社から本人へ電話が来ること自体を禁じる条文はない。「連絡しないでください」は依頼であって禁止ではない
- 電話の多くは怒りではなく「決まっていないことがある」ために来る
- 出る義務はない。ただし本人しか答えられない事務情報は例外になりうる
- 連絡の窓口を交渉できるのは労働組合と弁護士。民間企業タイプは伝達まで
- 着信拒否の前に、書類の経路は残す。記録は消さずに保存する
「かかってきたらどうしよう」は、事前に決めておけば「そう決めてある」に変わります。依頼する前に、連絡経路の設計まで話しておいてください。
退職後の給付金(失業給付)について
会社とのやり取りが途切れると給付にも影響するのでは、と心配する人もいるかもしれませんが、注意が必要です。失業給付(雇用保険の基本手当)の申請は、退職後にご本人がハローワークで行う手続きで、退職代行が代理申請することはできません。 受給の可否・金額・時期は、加入期間や離職理由などご自身の事情で変わります。
当サイトは制度の概要や考え方を情報として紹介するにとどめ、申請の代行や受給の保証は行いません。 具体的な対象可否や手続きは、ハローワークなどの公的機関や、社会保険労務士をはじめとする専門家にご確認ください。「必ずもらえる」「受給を保証する」といった断定的な案内には十分ご注意ください。
あわせて読みたい
退職から転職までの進み方
伝えたあとに会社が受け取ってくれないときは、次の段階に条文と手順をまとめています。 会社が辞めさせてくれないときの記事を見る →


