退職届を郵送で出す方法|添え状の書き方と届いた記録
「もう会社に行きたくないので、退職届は郵送で出したい」。出社せずに退職を進めたい人にとって、郵送は現実的で正当な選択肢です。ただ、送り方を間違えると「届いていない」と言われる余地を残してしまいます。
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。会社独自の様式や社内規定がある場合はそれに従ってください。個別の判断は弁護士や社会保険労務士など専門家にご確認ください。
郵送でも問題はない。ただし「到達」が鍵
まず前提です。退職届を郵送で出してはいけない、という決まりはありません。ただし、民法97条1項がこう定めていることは意識しておく必要があります。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
効力が生じるのは、投函した時ではなく到達した時です。そして627条1項は、期間の定めのない雇用について「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。
つまり、郵送で出す場合は到達までの日数を見込んで退職日を決める必要があります。到達日と退職日の関係は 退職を申し出てから何日で辞められる? と 退職日の逆算カレンダー で確認できます。
なお、同条2項には次の定めもあります。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
同封するもの
| 同封物 | 必要度 | 補足 |
|---|---|---|
| 退職届 | 必須 | 折って封筒に入れる場合、三つ折りが一般的 |
| 添え状(送付状) | ほぼ必須 | 書類だけ入れて送るのは唐突な印象になりやすい |
| 返却物 | 場合による | 高価なもの・貸与PCは別送のほうが安全 |
| 返信用封筒 | 任意 | 受領印つきの控えを求める場合など |
返却物を退職届と同じ封筒に入れるのは、必ずしも得策ではありません。 万一の紛失時に、退職届まで一緒に失われます。返す物の整理は 退職時に受け取る書類の一覧 にまとめています。
添え状に書く項目
添え状は、「何を、なぜ送ったか」を一枚で伝えるためのものです。長く書く必要はありません。
- 日付(右上)
- 宛名(会社名・部署・役職・氏名)
- 差出人(所属・氏名・連絡先)
- 表題(「書類送付のご案内」など)
- 本文:退職届を同封していること、出社せず郵送する旨の一言
- 同封物の一覧(退職届 1通、○○ 1点、など)
- 今後の連絡先の指定(書類の送付先住所など)
特に効くのが6と7です。同封物を書いておけば「入っていない」という行き違いが減り、送付先を書いておけば、離職票や源泉徴収票がどこに届くかが確定します。書類の期限は 離職票が届かない時・源泉徴収票が届かない時 をご覧ください。
文面は簡潔でかまいません。 恨みごとや事情の説明を長く書く必要はなく、書けば書くほど争点が増えます。
封筒と体裁
- 封筒:白の長形が一般的。中身が透けないものを選びます。
- 表面:会社の住所、会社名、部署・役職・氏名(敬称)。「親展」と添えると、宛名本人以外に開封されにくくなります。
- 裏面:自分の住所・氏名。
- 中身:退職届は封筒に入れて(または折って)同封します。会社独自の様式がある場合はそれに従ってください。
退職届そのものは 退職届の作成ツール で作れます。会社名・代表者名・所属・氏名・提出日・退職日を入力すると標準文面ができ、印刷・PDF保存・テキストのコピーまでその場で完了します。無料・登録不要で、入力内容はブラウザ内だけで処理され、サーバーには送信されません。日付の書き分けは 退職届の日付は提出日?退職日? を、書類の名称の使い分けは 退職届・退職願・辞表の違い をご覧ください。
記録が残る送り方を選ぶ
普通郵便で送ると、届いたことを示す材料が手元に残りません。記録が残る方法を選ぶほうが安全です。
| 方法 | 残るもの |
|---|---|
| 特定記録・書留など | 引き受けと配達の記録 |
| 内容証明(一般書留) | いつ・どんな内容の文書を・誰から誰あてに差し出したかの証明 |
内容証明について、日本郵便の公式ページ内容証明は次のように説明しています。
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
会社が受け取りを渋りそう、あとで「届いていない」と言われそう。そういう懸念があるなら、内容証明を検討する価値があります。手順は 内容証明で退職届を送る手順 に、受け取り拒否そのものへの対応は 退職届を受け取ってもらえない時 にまとめました。
郵送だけでは片づかないこと
郵送は意思表示を届ける手段であって、交渉の手段ではありません。次のような場面は、書類を送っただけでは解決しません。
- 退職日をずらしてほしいと言われた
- 有給消化を認めないと言われた
- 未払いの残業代がある
- 損害賠償や懲戒解雇をほのめかされた
これらに対応するには、会社と話し合える相手が要ります。交渉できるのは労働組合が運営するタイプ(労働組合法6条の交渉権限)と弁護士が運営するタイプで、民間企業タイプは伝達までにとどまります。詳しくは 運営元タイプの違い・団体交渉権で何ができるのか を、自力で進める道と代行の比較は 自分で退職届を出す場合と代行の違い をご覧ください。
まとめ
- 郵送で出すこと自体に問題はない。ただし効力が生じるのは到達した時(民法97条1項)なので、退職日には余裕を持たせる
- 添え状には同封物の一覧と今後の書類の送付先を必ず書く
- 返却物は別送のほうが安全なことがある
- 記録が残る送り方を選ぶ。確実にしたいなら内容証明(一般書留)
- 郵送は意思表示を届ける手段であり、交渉の手段ではない
出社せずに辞めることは、手順を踏めば十分に成り立ちます。まずは書面を作り、届く形にするところからです。
退職後の給付金(失業給付)について
郵送で辞めた場合の給付を気にする人もいるかもしれませんが、注意が必要です。失業給付(雇用保険の基本手当)の申請は、退職後にご本人がハローワークで行う手続きで、退職代行が代理申請することはできません。 受給の可否・金額・時期は、加入期間や離職理由などご自身の状況によって異なります。
当サイトは制度の概要や考え方を情報として紹介するにとどめ、申請の代行や受給の保証は行いません。 具体的な対象可否や手続きは、ハローワークなどの公的機関や、社会保険労務士をはじめとする専門家にご確認ください。「必ずもらえる」「受給を保証する」といった断定的な案内には十分ご注意ください。
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