退職日の逆算カレンダー
辞めたい日、または申し出る日を入れると、民法627条の2週間で数えた日付と、 就業規則の予告日数で数えた日付を並べてカレンダーに置きます。 有給の残り日数を入れると、最終出社日の目安も出せます。
このツールが出すのは日付だけです。辞められるかどうかの判断や、 どちらの数え方が優先されるかの結論は出していません。
入力内容は送信されません
計算はすべてブラウザの中で行います。会社名・氏名などを入力する欄はなく、日付と日数がサーバーへ送信・保存されることもありません。ページを閉じると内容は残りません。
根拠にしている条文
上の日付は、次の条文にあてはめて数えたものです。解釈を加えず、 e-Gov 法令検索(デジタル庁)に掲載されている条文をそのまま引用しています。
民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第1項当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
第2項期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
民法第六百二十六条(期間の定めのある雇用の解除)
第1項雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
第2項前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
民法第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)
第1項当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
労働基準法第三十九条(年次有給休暇)
第1項使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第5項使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
このツールが出していないもの
表示しているのは「条文と入力値にあてはめると何月何日になるか」だけです。 実際に退職できるかどうか、就業規則と民法のどちらが優先されるか、 会社との間で起きうる個別の問題については、判断していません。
有給休暇についても、残り日数を実際に取得できるかどうかは扱いが分かれます。 労働基準法39条5項には、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は 他の時季に与えることができる旨の定めがあり、退職日以降に振り替えられる余地があるかどうかは 個別の事情によります。
自分のケースでどうなるかを確かめたい場合は、まず就業規則と雇用契約書の該当箇所を確認し、 必要に応じて弁護士・社会保険労務士などの専門家、または勤務先を管轄する労働基準監督署へご相談ください。 退職の意思を伝えるところから任せたい場合は、退職代行サービスの比較も選択肢のひとつです。退職届の文面は退職届テンプレートで作れます。
※このページは一般的な情報の提供であり、法律相談ではありません。個別の事案への 条文のあてはめや見通しについては、専門家にご確認ください。
よくある質問
「2週間」はいつから数えますか?
このツールでは、民法140条(期間の初日は算入しない)と141条(期間はその末日の終了をもって満了する)にあてはめて、申し出た日の翌日から数えて14日目を末日として表示しています。実際の起算日の扱いは、申し出た時刻や会社との取り決めによって変わることがあります。
就業規則に「1か月前まで」と書いてあります。2週間では辞められませんか?
このツールは、どちらが優先されるかの判断はしていません。民法627条1項の2週間で数えた日付と、入力した就業規則の予告日数で数えた日付を、そのまま並べて表示するだけです。両者が食い違う場合の扱いは法律家の間でも説明が分かれる論点なので、実際の進め方は就業規則の本文を確認したうえで、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
契約社員(期間の定めあり)でも使えますか?
雇用形態で「期間の定めあり」を選んだ場合、2週間の日付は表示しません。民法627条1項は期間の定めのない雇用についての条文だからです。契約期間の途中の扱いについては、同じページに掲載している626条・628条の条文と、ご自身の雇用契約書・就業規則をあわせてご確認ください。
最終出社日の目安はどのように計算していますか?
退職日から、入力された有給の残り日数のぶんだけ、土日を休みとして平日をさかのぼった日を表示しています。祝日や会社の所定休日、シフト勤務、半日単位の取得は反映していない概算です。また、労働基準法39条5項には、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に与えることができる旨の定めがあります。
入力した日付は保存されますか?
いいえ。計算はこのページを開いているブラウザの中だけで行われ、サーバーへ送信・保存されることはありません。氏名や会社名を入力する欄も置いていません。ページを閉じたり再読み込みしたりすると、入力した内容は残りません。