離職票が届かない・出してくれない時は?期限を条文で確認
「辞めてから2週間経つのに、離職票が届かない」。失業給付の手続きは離職票がないと始まらないため、これは生活に直結する問題です。しかも会社に催促の電話をするのが気まずくて、待っているうちにさらに日が経つ、という悪循環に入りがちです。
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。失業給付の受給の可否・金額・時期は、加入期間や離職理由などご自身の状況によって異なります。手続きの詳細はお住まいを管轄するハローワークにご確認ください。
会社側には「10日以内」の期限がある
離職票は、退職者が直接もらうものではありません。会社がハローワークへ届け出て、ハローワークから交付されたものが本人に渡るという流れになっています。
この会社側の届出について、雇用保険法施行規則7条1項が期限を定めています。該当部分を条文のまま引きます。
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(略)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」。ここが期限です。そして、離職が原因である場合は離職証明書を添えることが求められています。
なお、同条3項には次の定めもあります。
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(略)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
本人が「離職票は要らない」と言った場合には、離職証明書を添えなくてよいという扱いです。退職時のやり取りで意思が正しく伝わっていないと、ここで止まることがあります。「離職票は必要です」と明確に伝えておくのが最初の予防線です。
ただし、条文の但書のとおり、離職の日において59歳以上である場合は、この例外の対象外とされています。この年齢に該当する方は、希望の有無にかかわらず離職証明書が添えられる扱いになります。
実際に手元に届くまでの流れ
| 段階 | 誰がやるか | 目安 |
|---|---|---|
| 資格喪失届・離職証明書の提出 | 会社 → ハローワーク | 退職日の翌日から10日以内(施行規則7条1項) |
| 離職票の交付 | ハローワーク → 会社 | 手続き後 |
| 離職票の送付 | 会社 → 本人 | 会社の事務処理次第 |
期限が定められているのは会社からハローワークへの提出までで、そこから本人の手元に届くまでの日数は事務処理の速度によります。退職日直後に届くものではない、という前提は持っておいてください。
届かない時の順番
- まず日数を数える。 退職日の翌日から10日を過ぎているか。まだなら、事務処理の途中である可能性が高い段階です。
- 会社に確認する。 「離職票を希望している」ことと「送付先住所」を、書面かメールなど記録の残る形で伝えます。電話が難しければ文面でかまいません。
- それでも動かない場合、ハローワークに相談する。 管轄は原則としてお住まいの地域のハローワークです。会社が届出を出しているかどうかは、ハローワーク側で確認できることがあります。
- 窓口で今後の進め方を聞く。 離職票が手元にない状態でも、まず相談に行くことに意味があります。
雇用保険の基本手当の手続きの流れは、ハローワークの公式ページ 雇用保険手続きのご案内・基本手当について をご確認ください。受給条件の考え方は 失業給付の受給条件 にも整理しています。
「催促できない」問題を、代行に含められるか
会社に催促の連絡をすること自体がつらい。これが実際にはいちばん大きな壁です。対応できる範囲は運営元によって変わります。
| 運営元タイプ | 離職票の催促について |
|---|---|
| 民間企業 | 「送付してほしい」と伝えることはできる |
| 労働組合 | 団体交渉の枠内で会社と話し合える |
| 弁護士 | 代理人として請求し、争いになれば法的対応まで |
労働組合の交渉権限は労働組合法6条にもとづきます。範囲は 団体交渉権で何ができるのか を、タイプの違いは 運営元タイプの違い をご覧ください。
依頼する前に「離職票の送付まで含まれるか」を確認しておくと、退職後に一人で催促する事態を避けやすくなります。対応範囲は各サービスの公式サイトでご確認ください。
一緒に確認しておきたい書類
離職票だけを追いかけていると、他の書類が抜けます。退職時に受け取るものには、期限が定められているものもあります。
- 源泉徴収票:所得税法226条1項により、年の中途で退職した居住者については退職の日以後1か月以内に交付することとされています(源泉徴収票が届かない時)
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳/基礎年金番号通知書(会社に預けている場合)
- 退職証明書:労働基準法22条1項により、請求した場合は遅滞なく交付することとされています
一覧と使い道は 退職時に受け取る書類の一覧 にまとめました。健康保険・年金の切り替えは 退職後の健康保険と年金 を、住民税は 住民税は退職後どう払う? をご覧ください。
まとめ
- 離職票は会社 → ハローワーク → 会社 → 本人という流れで届く
- 会社の届出には雇用保険法施行規則7条1項により「事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」という期限がある
- 同条3項により、本人が交付を希望しない場合は離職証明書を添えなくてよい(ただし離職の日において59歳以上の場合はこの限りでない旨の但書がある)。だから「必要です」と明確に伝えておく
- 届かない時は、①日数を数える ②記録の残る形で会社に確認 ③ハローワークに相談、の順
- 催促を交渉として扱えるのは労働組合と弁護士。民間企業タイプは伝達まで
待っているだけでは進みません。日数を数えて、記録の残る形で一度確認する。ここから始めてください。
退職後の給付金(失業給付)について
離職票がそろえばすぐ受給できる、と考える人もいるかもしれませんが、注意が必要です。失業給付(雇用保険の基本手当)の申請は、退職後にご本人がハローワークで行う手続きで、退職代行や第三者が代理申請することはできません。 受給の可否・金額・時期は、加入期間や離職理由などご自身の状況によって異なります。
当サイトは制度の概要や考え方を情報として紹介するにとどめ、申請の代行や受給の保証は行いません。 具体的な対象可否や手続きは、ハローワークなどの公的機関や、社会保険労務士をはじめとする専門家にご確認ください。「必ずもらえる」「受給を保証する」といった断定的な案内には十分ご注意ください。
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