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有給の買取はできるのか:労働基準法39条に「買取」という語は無い

「退職日までに全部は使い切れない。余った分をお金に換えてもらえないか」。退職前の有給で、残日数の次によく出てくるのがこの問いです。

結論から言うと、労働基準法の条文には「買取」という制度そのものが存在しません。 禁止する条文も、認める条文も無いところが、この話がややこしくなる原因です。

この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。買取に応じるかどうか、金額をいくらにするかは会社ごとの取り扱いによって変わります。個別の判断は勤務先の就業規則や、労働基準監督署・社会保険労務士など専門家にご確認ください。

条文が定めているのは「与えること」だけ

年次有給休暇の中心は労働基準法39条です。1項はこう書きます。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

使用者の義務として書かれているのは「有給休暇を与える」ことです。金銭で代えることを認める文言も、代えてはならないという文言もありません。

いつ与えるかを定めた5項も同じ構造です。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

ただし書きが認めているのは「他の時季にこれを与える」ことで、ここにも金銭による処理は出てきません。条文を最後まで読んでも、買取という選択肢は法律の側からは出てこないということです。

そのため一般に、在職中に休暇の権利を金銭に換えて休みを取れなくする扱いは、39条が休ませることを義務づけた趣旨と合わないという見方がされています。逆に、退職によって使えなくなった日数について会社が任意で手当を出すことは、条文が直接禁じているわけではありません。この区別が、「買取は原則できないが、退職時は例外的に行われることがある」と説明される背景にあります。

会社が支払うと決めたときは、賃金の支払いのルールが効く

買取に応じる会社では、実際に支払われるのは金銭です。金銭の支払い方については同法24条1項があります。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

通貨で・直接本人に・全額が原則で、控除できるのは法令に定めがある場合か、過半数組合等との書面協定がある場合に限られています。買取金が就業規則等の定めによって賃金に当たる場合は、その支払い方にもこの原則が及ぶことになります。

退職時の支払い期限については23条1項です。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

権利者の請求があつた場合」に7日以内、という書き方です。黙って待っていれば自動的に7日で届く条文ではないので、請求する側の動きが要ります。

金額の根拠は条文ではなく就業規則の側にある

買取に応じる会社でも、1日あたりいくらにするかは法律には書かれていません。就業規則に何を書くかを定めた89条2号はこうです。

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

単価の根拠を探すなら、条文ではなく就業規則・賃金規程を見ることになります。 会社によって、平均賃金で計算する、通常の賃金で計算する、独自の定額にする、といった扱いの違いが出ます。

参考までに、有給休暇を実際に取ったときに支払われる賃金の決め方は39条9項が3つ用意しています(平均賃金/通常の賃金/標準報酬月額の30分の1に相当する金額)。買取の単価をこの3つのどれかに合わせている会社もありますが、39条9項は「休暇を与えた期間」についての条文であって、買取単価を定めた条文ではありません。 計算の中身は 有給消化中の給与はいくらになるか で整理しています。

「余りそう」と分かった時点でできること

余った日数を金銭に換える話は、応じるかどうかが会社側の判断に委ねられます。先に手を打てるのは、余らせない側の設計です。

  1. 残日数を確定させる。 付与日数の根拠は 退職時に有給は何日残っている? にあります
  2. 退職日を後ろにずらせるか検討する。 退職日が動けば消化できる労働日が増えます
  3. 所定労働日だけを並べて充てる。 所定休日は残日数を減らしません。退職日の逆算カレンダー で並べられます
  4. 半日単位・時間単位で残りを埋める。 会社に制度があれば端数を消化できます(半日単位・時間単位の有給
  5. それでも余る分について、買取の取り扱いがあるか就業規則を確認する

残日数がもう無い状態で休む場合は買取の話ではなく欠勤の扱いになります。その線引きは 有給が残っていないときの欠勤と減給 で条文にあたって整理しています。

なお、時効の関係で「今年使わないと消える」と言われることがありますが、時効の条文は115条で、有給休暇の請求権と賃金の請求権では扱いが違います。ここは 有給の繰り越しと時効 で条文にあたって整理しています。

話が進まないときの相談先

買取に応じないこと自体を条文違反として指摘するのは、上記のとおり条文に定めが無いため難しい面があります。一方で、消化の申し出そのものを受け付けない退職時の賃金が支払われないといった話になるなら、39条5項や23条・24条の問題として相談できます。

厚生労働省が各都道府県労働局に置いている総合労働相談コーナーは、予約不要・無料で相談を受け付けている窓口です。労働条件全般の情報は厚生労働省の確かめよう労働条件にもまとまっています。

まとめ

  • 労働基準法39条に「買取」という語も制度も無い。認める条文も禁じる条文も存在しない
  • 39条が使用者に義務づけているのは「与えること」、5項ただし書きが認めているのは「他の時季に与えること」まで
  • 会社が支払うと決めた場合は、24条1項の通貨・直接・全額の原則と、23条1項の請求から7日以内が効く
  • 単価の根拠は条文ではなく就業規則・賃金規程にある(89条2号)
  • 先に打てる手は、残日数の確定・退職日の調整・所定労働日への割り当て・半日/時間単位の活用

「買い取ってもらえますか」より先に「余らせずに済みますか」を数えた方が、確実に手元に残ります。

出典(すべて 2026-09-07 に確認)

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