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半日単位・時間単位の有給は退職前に使えるか:39条4項と省令まで下りて読む

退職前に残日数を並べていくと、たいてい端数が出ます。「あと0.5日分だけ余る」「1日休むほどではないが、午後だけ抜けたい」。そんなときに使えるのが半休と時間単位の年休です。

ただし、この2つは条文上の位置づけがまったく違います。 片方は法律に定めがあり、もう片方は法律に出てきません。

この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。半休や時間単位の年休が使えるかは、勤務先の制度の有無によって変わります。個別の取り扱いは勤務先の就業規則や、労働基準監督署・社会保険労務士など専門家にご確認ください。

時間単位の年休は条文に定めがある

根拠は労働基準法39条4項です。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

読み取れる要件は3つです。

  1. 過半数組合等との書面による協定が要る(就業規則だけでは足りない)
  2. 協定で対象となる労働者の範囲を定める
  3. 時間単位にできる日数は5日以内(2号の括弧書き)

つまり、制度が無い会社では時間単位の年休は使えません。 そして制度があっても、時間単位にできるのは年5日分までです。

3号の「厚生労働省令で定める事項」は、労働基準法施行規則24条の4が定めています。

法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)

二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

1日を何時間として換算するかは、1日の所定労働時間数を下回らないと定められています。所定労働時間が8時間の人なら、1日=8時間以上で換算されます。7時間として扱って残りを削る、といった形は1号の文言と合いません。

2号は、1時間以外の単位(2時間単位など)にする場合、1日の所定労働時間数に満たない時間数とすることを定めています。

半休は条文に出てこない

一方、半日単位の年休を定めた条文は労働基準法にありません。 39条4項が定めているのは「時間を単位として」であり、半日は登場しません。

したがって半休は、会社が任意に設けている運用という位置づけになります。就業規則に何を書くかを定めた89条1号を見ます。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

休暇……に関する事項」に含まれる形で、就業規則に書かれているのが通常です。半休が使えるかどうかは、条文ではなく就業規則を見て判断することになります。 時間単位年休と違い、労使協定は要件になっていません。

半日単位 時間単位
法律の定め 無い(運用として設けられる) 39条4項にある
労使協定 条文上の要件ではない 必要
上限 条文上の定めは無い 年5日以内(4項2号)
確認先 就業規則 労使協定+就業規則

「年5日」との関係

年5日の取得義務を定めた39条7項は、対象を次のように書いています。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、(中略)労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。(ただし書き略)

挙げられているのは「第一項から第三項までの規定による有給休暇」の日数で、時間単位を定めた4項は列挙に入っていません。 年5日の全体像は 退職する年の「年5日」はどうなるか にまとめています。

もうひとつ、7項の括弧書きは対象を付与日数が10労働日以上の人に限っています。所定労働日数が少ない人の付与日数は39条3項が厚生労働省令に委ねており、施行規則24条の3第3項の表が実際の日数を定めています。

ただし、この表が当たる人の範囲は39条3項の括弧書きが絞っています。 3項は対象を「次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)」と書いていて、その時間を施行規則24条の3第1項が定めています。

法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。

つまり、週の所定労働時間が30時間以上の人は、週の勤務日数が4日以下でもこの表の対象外で、39条1項・2項による通常の労働者と同じ日数(6か月で10労働日から)になります。この表が当たるのは、週30時間未満で、かつ週4日以下(または年216日以下)の人です。 通常の労働者の付与日数は 退職時に有給は何日残っている? にまとめています。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
四日 169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
三日 121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
二日 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
一日 48日から72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

同条2項・4項・5項は、この表を使う前提として通常の労働者の週所定労働日数5.2日・週4日・年216日という数値を定めています。表を見ると、週30時間未満で週4日勤務の人なら、勤続3年6か月で10日に届くことがわかります。

退職前の端数消化に使うときの手順

  1. 就業規則で半休の定めがあるか確認する
  2. 時間単位年休については、労使協定があるか確認する。 制度が無ければ使えません
  3. 時間単位を使う場合、今年度すでに何時間使ったか確認する。 上限は年5日分です
  4. 1日=何時間で換算されるか確認する。 施行規則24条の4第1号により、1日の所定労働時間数を下回りません
  5. 端数以外の分は、まとめて日単位で消化する日付に充てる。 並べ方は 退職日の逆算カレンダー で確認できます

取得の記録は年次有給休暇管理簿に残ります。施行規則24条の7は、時季・日数・基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し保存することを定めています(保存期間は同規則附則71条により当分の間3年)。どうしても端数が余る場合の扱いは 有給の買取はできるのか に整理しました。

半休は就業規則、時間単位年休は労使協定で決まる

  • 時間単位の年休は39条4項に定めがある過半数組合等との書面協定が要り、上限は年5日以内
  • 1日を何時間で換算するかは、施行規則24条の4第1号により1日の所定労働時間数を下回らない
  • 半日単位の年休を定めた条文は無い。会社が任意に設けている運用で、確認先は就業規則
  • 年5日の義務を定めた39条7項が挙げているのは1項から3項の有給休暇で、4項は列挙に入っていない
  • 7項の対象は付与日数が10労働日以上の人。所定労働日数が少ない人の日数は施行規則24条の3第3項の表で決まる。ただしこの表は週30時間未満・週4日以下(または年216日以下)の人が対象で、週30時間以上なら日数は通常の労働者と同じ

端数を消せるかどうかは、法律ではなく「自社に制度があるか」で決まります。就業規則と労使協定の2つを見てください。

出典(すべて 2026-09-07 に確認)

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