退職を引き止められたときに条文で確認できること:「認めない」と言われても期間は進む
「今は人が足りない」「後任が決まってからにしてくれ」「認められない」。伝えたあとに押し返されると、こちらの側は次に何を言えばいいのか分からなくなります。説得の言葉を探しているうちに、日にちだけが過ぎていく。
ここでは、引き止められている間に手元で進められることを並べます。
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の事情によって扱いは異なります。会社との間で具体的な争いが生じている場合は、弁護士など法律の専門家にご相談ください。
条文は承諾を要件にしていない
まず、民法627条1項をそのまま置きます。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
言葉づかいを見てみます。ここに書かれているのは「解約の申入れ」であり、「申請」でも「許可」でもありません。そして効果は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と、期間の経過に結びつけられています。
条文の文言上、相手方の承諾を要件とする書きぶりにはなっていないと読めます。ただし、これは「だから必ず辞められます」という話ではありません。個別の事案でどう評価されるか、有期契約かどうか、就業規則の定めがどうなっているかによって扱いは変わりますし、具体的な判断は弁護士など専門機関が行います。 当サイトは条文の書きぶりを示すところまでにとどめます。
期間の定めがある雇用の場合は628条の枠組みになり、前提が変わります(契約社員は退職代行を使える?)。
起点は「到達した日」
日付の話も条文に書かれています。97条1項です。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
到達した時から効力が生じるため、627条1項の「解約の申入れの日」がどこになるかは、到達した日で決まります。押し問答が続いている間も、この起点は動きません。数え方(初日不算入・末日の終了で満了)は 退職を申し出てから何日で辞められる? にまとめました。
「解雇」の話が出てきた場合は別の論点
引き止めの過程で、「そんな辞め方をするなら懲戒だ」といった話が出てくることがあります。これは退職の申入れとは別の論点で、労働契約法16条が次のように定めています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性という2つが条文に書かれています。あてはまるかどうかの判断は個別の事情によりますので、この話が出てきた時点で専門家への相談を検討する場面だと考えてください(懲戒解雇になるか)。
引き止められている間にやること
押し返されている最中こそ、自分の側だけで進められることを片づけておくのが現実的です。
| 手順 | 内容 | 根拠・道具 |
|---|---|---|
| 1 | 申入れが到達した日を記録する | 民法97条1項が効力の起点としている日 |
| 2 | 就業規則の予告期間を確認する | 労基法89条3号(常時10人以上の事業場の届出事項) |
| 3 | 2つの日付を並べて出す | 退職日の逆算カレンダー |
| 4 | 退職時等の証明書を請求する | 労基法22条1項 |
| 5 | 相談先を確保する | 総合労働相談コーナー |
4の根拠となる労働基準法22条1項は、次のように定めています。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
また、金銭や預けたものについては23条1項に期間の定めがあります。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
請求があった場合には7日以内。どちらも「請求」が起点になっている点は共通です。
就業規則の予告期間が民法の2週間とずれる場合の扱いは 就業規則に「1か月前」とある時 を、「認めない」と言われた場面での交渉の相手は 会社が退職を認めないと言ってきたら? をご覧ください。
公的な相談窓口
費用をかけずに相談したい場合、厚生労働省の総合労働相談コーナーがあります。解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせなどあらゆる分野の労働問題を対象に、予約不要・無料で専門の相談員が面談または電話で対応するとされています。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律にもとづく「助言・指導」や「あっせん」の案内も行われます。
ただし、窓口が会社に対してあなたの代理人として交渉してくれるわけではありません。 位置づけの違いは 労働基準監督署に相談すれば辞められる? で整理しています。
まとめ
- 民法627条1項は「解約の申入れ」という言葉を使い、効果を2週間の経過に結びつけている。相手方の承諾を要件とする文言は置かれていない
- ただし個別の事案でどう評価されるかは事情によって異なり、具体的な判断は弁護士など専門機関が行います
- 日付の起点は到達した日(97条1項)。押し問答が続いていても、この起点は動かない
- 解雇の話が出てきた場合は別の論点で、労働契約法16条が客観的合理性と社会通念上の相当性を定めている
- 引き止められている間にできるのは、到達日の記録/就業規則の確認/2つの日付を出す/労基法22条の証明を請求/相談先の確保の5つ
押し返されたときに必要なのは、強い言葉ではありません。到達した日と、そこから数えた日付です。それが手元にあるだけで、話は「気持ちの問題」から離れていきます。
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