口頭で伝えた退職は有効か:記録が無いときに条文上あとから残せるもの
上司に口頭で「辞めます」と伝えた。その場では受け止めてもらえたように見えたのに、後日「そんな話は聞いていない」と言われることがあります。手元に何も残っていないと、話は前に進みません。
口頭で伝えた退職は、条文の上ではどう扱われるのでしょうか。記録が無い状態からでも、あとから書面を残せる条文上の道があります。そこがいちばん大事な点です。
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の事情によって扱いは異なります。会社との間で「言った・言わない」の争いが生じている場合は、弁護士など法律の専門家にご相談ください。
条文は形式を定めていない
期間の定めのない雇用について、民法627条1項はこう定めています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
ここには書面で行うべきだという文言が置かれていません。 書かれているのは「解約の申入れをすることができる」ということだけです。その効果は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって」生じる、とされています。
そして、いつ効力が生じるかは97条1項が定めています。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
「有効かどうか」と「証明できるか」は別の話
ここが本題です。条文が形式を定めていない以上、口頭で伝えたこと自体が条文上どう位置づけられるかという話と、それをあとから示せるかという話は、別々の問題になります。
争いになったときに問われるのは、たいてい後者のほうです。「いつ、誰に、何を伝えたか」を示すものが手元に無いと、話が平行線になります。手段ごとに何が残るかは 退職の申し出はメールやLINEでもいいのか で並べました。
では、口頭で伝えてしまったあとに、こちらから記録を作る道はあるのか。あります。 条文にはっきり書かれています。
労基法22条:あとから書面を請求できる
労働基準法22条1項です。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
「退職の事由」について証明書を請求した場合には、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。ここが要点です。使用期間・業務の種類・地位・賃金も対象に挙げられています。つまり、口頭のやりとりしか無かった場合でも、あとから書面という形で残す条文上の道が用意されているということです。
さらに、同条3項にはこう置かれています。
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
請求していない事項は記入してはならないとされています。請求する項目を自分で選べる建て付けになっている、と読めます。受け取る書類の全体像は 退職時に受け取る書類一覧 にまとめました。
23条:金品の返還は7日以内
金銭や預けたものについても、条文に期間が置かれています。23条1項です。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
権利者の請求があった場合には、7日以内と書かれています。請求が起点になっている点は22条と同じ構造です。
あとから残せるものの一覧
口頭で伝えたあと、手元に集められるものを並べました。
| 残せるもの | 根拠・入手先 | 何を示せるか |
|---|---|---|
| 退職時等の証明書 | 労基法22条1項(請求により交付) | 使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由 |
| メール・チャットの控え | 自分の送信履歴 | 伝えた日時と内容 |
| 就業規則の写し | 会社(労基法89条の届出対象) | 退職に関する手続の定め |
| 給与明細 | 会社 | 在籍期間と支払の記録 |
| 離職票 | 会社経由でハローワーク | 離職の事実と離職理由の記載 |
口頭のあとで書面を出し直したい場合は、退職届の作成ツール で無料・登録不要で作れます。日付と内容の両方を記録に残したい場合は、内容証明で退職届を送る手順 をご覧ください。受け取ってもらえない場面は 退職届を受け取ってもらえない時 で扱っています。
それでも噛み合わないとき
会社側と話が噛み合わないままで終わることも珍しくありません。無料の相談先があります。厚生労働省の総合労働相談コーナーです。解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせなどあらゆる分野の労働問題を対象に、予約不要・無料で専門の相談員が面談または電話で対応するとされています。ただし、窓口があなたの代理人として会社と交渉するわけではありません。
なお、賃金の請求権については労基法115条に5年間(災害補償その他の請求権は2年間)という時効の定めが置かれています。手続を後回しにしないほうがよい理由のひとつです。
口頭のあとでも記録は作れる
- 民法627条1項には、退職の申し出を書面で行うべきだという文言は置かれていない
- 効力が生じるのは到達した時から(97条1項)
- 実務で問題になるのは有効かどうかより、いつ誰に何を伝えたかを示せるか
- 労基法22条1項により、退職の事由等について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならない。あとから書面を残す条文上の道がある
- 23条1項は、請求があった場合の金品の返還を7日以内と定めている
口頭で伝えてしまったから終わり、ということではありません。請求という形で、こちらから記録を作りにいけます。
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