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一度出した退職届は撤回できるか:「届」と「願」で条文上の位置づけが変わる

出した直後に迷いが出る。あるいは、退職後の見通しを立てているうちに事情が変わる。「やっぱり取り消したい」と思ったとき、まず気になるのはもう戻せないのかどうかだと思います。

ここでは、撤回できる/できないという結論を出すのではなく、なぜ「届」と「願」で説明のされ方が変わるのかを、条文の言葉から見えるところまで確認します。

この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。撤回が認められるかどうかは、書面の記載内容・会社の対応・個別の事情によって扱いが大きく異なります。実際の判断は弁護士など法律の専門家にご確認ください。

到達した時から効力が生じる

出発点は民法97条1項です。

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

「到達した時からその効力を生ずる」。書いた時でも、送った時でもありません。逆に言えば、まだ到達していない段階と、到達した後とでは、置かれている状況が違うということです。

条文の文言からは、到達してしまったあとは、出した側の一存で無かったことにする、という組み立てにはなっていないと読めます。ここが撤回の話の出発点です。到達日そのものがどこになるかは 退職を申し出てから何日で辞められる? で扱っています。

なお、同条2項には次の定めも置かれています。

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

到達したかどうかが、受け取り側の対応だけで決まるわけではないという定めです。到達の記録をどう残すかは 退職の申し出はメールやLINEでもいいのか にまとめました。

627条は「解約の申入れ」と書いている

もう一つの条文が627条1項です。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

ここで使われている言葉は「解約の申入れ」です。相手の承諾を要件とする書きぶりにはなっておらず、効果は期間の経過に結びつけられています。

「届」と「願」で、説明のされ方が変わる理由

同じ紙でも、書かれている言葉が違うと、条文上どの枠に置いて説明するかが変わります。条文の文言に限って整理すると、次のようになります。

書面 文言の性質 条文上どう説明されるか
退職届 「退職します」=一方的に告げる 民法627条1項の「解約の申入れ」として説明されることが多い
退職願 「退職させてください」=相手に求める 会社の承諾を求める申込みとして説明されることが多い
辞表 役員などが職を辞する場合に用いられる語 立場によって前提が変わる

申入れとして説明される場合と、承諾を求める申込みとして説明される場合とでは、撤回の余地についての説明の仕方が変わってきます。 承諾を求める形であれば、会社が承諾する前かどうかという段階の話が出てくるからです。

ただし、どちらにあたるかは書面の表題だけで決まるとは限らず、記載内容や会社の対応によって評価は変わりうるところです。当サイトでは「撤回できます」「撤回できません」といった結論は出しません。書面の使い分けそのものは 退職届・退職願・辞表の違い で整理しています。

いま手元でできること

結論が出せない論点だからこそ、動かせるところを先に動かすほうが現実的です。

  1. 会社に速やかに申し出る。 迷いが出た時点で、口頭でも早く伝えるほうが、段階としては早い位置に立てます。伝えた日時は記録しておきます。
  2. 就業規則の「退職に関する事項」を見る。 労働基準法89条は、常時十人以上の労働者を使用する使用者に、退職に関する事項(3号)を就業規則に定めて届け出ることを求めています。撤回の扱いに触れた条項が置かれていることがあります。厚生労働省のモデル就業規則についても参考になります。
  3. やりとりを記録に残す。 誰に、いつ、何を伝えたか。メールやチャットで一本送っておくと、日付が残ります。
  4. 労基法22条1項の証明書を請求する。 退職の事由を含む証明書について、条文はこう定めています。

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

  1. 相談先を確保する。 厚生労働省の総合労働相談コーナーは、予約不要・無料で専門の相談員が面談または電話で対応するとされています。ただし代理人として交渉する窓口ではありません(位置づけの違いは 労働基準監督署に相談すれば辞められる? を参照)。

書面を作り直す必要が出た場合は、退職届の作成ツール で無料・登録不要で作れます(入力内容はブラウザ内だけで処理され、サーバーには送信されません)。

まとめ

  • 民法97条1項により、意思表示の効力は到達した時から生じる。到達前と到達後では置かれている状況が違う
  • 条文の文言からは、到達後に出した側の一存で戻せるという組み立てにはなっていないと読める
  • 民法627条1項は「解約の申入れ」という言葉を使い、効果を期間の経過に結びつけている
  • 「届」と「願」では、一方的な申入れか、承諾を求める申込みかという点で説明のされ方が変わる。ただし表題だけで決まるとは限らない
  • できるのは、速やかに申し出る/就業規則を見る/記録を残す/労基法22条の証明を請求する/相談先を確保するの5つ

撤回できるかどうかの結論は、条文の文言だけからは出せません。出せないからこそ、日付と記録という動かせるものを先に固めておくのが現実的です。

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