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傷病手当金と失業給付は同時に受けられるか|受給期間の延長で「時間差」にする

体調を崩して退職したとき、「傷病手当金と失業給付、両方もらえるのか」という疑問が出てきます。

制度の側から見ると、この2つは同時には成り立たない関係にあります。ただし「どちらかを捨てる」という話でもありません。

本記事は制度の概要を一般的な情報として整理したものです。失業給付の申請は退職後にご本人がハローワークで行う手続きであり、当サイトが申請を代行したり受給を保証したりするものではありません。 傷病手当金の可否は加入している保険者が判断します。個別の対象可否・金額・時期は、ハローワーク・保険者・社会保険労務士など公的な窓口や専門家にご確認ください。

前提が正反対になっている

まず、2つの給付が何を条件にしているかを並べます。

傷病手当金(健康保険) 基本手当(雇用保険)
前提 病気やけがで働けないこと 働ける状態で職を探していること
支給するところ 協会けんぽ・健康保険組合 ハローワーク

「働けない」と「働ける」を同時に満たすことはできません。 これが、同時受給にならない理由です。制度が意地悪をしているのではなく、条件が正反対に置かれている、という構造になります。

退職後も傷病手当金が続く場合がある

まず傷病手当金の側です。健康保険法104条は、退職後の継続給付を次のように定めています。

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

条文が置いている条件は2つです。資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者だったことと、資格を喪失した際に支給を受けていること。あとから発症した場合には当たりません。

支給の長さについては、同法99条4項が次のように定めています。

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

通算して1年6か月、という枠です。病気で辞めることを考えている段階での位置づけは うつ病・適応障害で退職を考えるとき にまとめています。

失業給付の側には「期限」がある

一方、雇用保険の基本手当には受給できる期間の枠があります。雇用保険法20条1項は次のように定めています。

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について(後略)

原則の期間は同項1号で「基準日の翌日から起算して一年」とされています。この1年を、働けない期間の分だけ後ろへ伸ばせる、というのが括弧書きの意味です。そして上限が「四年」と書かれています。

だから「時間差」にする

ハローワークインターネットサービスの基本手当について(2026-09-06 確認)は、この延長を次のように説明しています。

病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

原則の1年に、延長できる最長3年を足して合計で最長4年、という関係です(条文の「四年」と同じ枠を、別の言い方で書いたものになります)。

申請の時期についても、同ページは次のように書いています。

上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。

つまり、実務としての順番はこうなります。

  1. 退職後、働けない状態が引き続き30日以上続いたら、ハローワークへ受給期間延長の申し出をする
  2. 療養しているあいだは、条件を満たしていれば傷病手当金を受ける
  3. 働ける状態になったら、ハローワークで求職の申込みをして基本手当の手続きに入る

同時に受け取ることはできないが、順番に受けられるように期間を確保する、という設計です。

なお、雇用保険にも「傷病手当」という名前の給付があり、健康保険の傷病手当金とは別物です。ハローワークの案内では、健康保険の傷病手当金などの支給を受けることができる場合には雇用保険の傷病手当は支給されない、とされています。名前が似ているだけに、窓口で聞くときは「健康保険のほう」と明示するのが確実です。

生活費の見通しの立て方

療養期間の長さが読めないと、貯金の減り方も読めません。基本手当のおおよその額は 失業手当シミュレーター で、退職後の支出は 退職後の固定費シミュレーター で見当をつけられます。受給の条件そのものは 失業給付の受給条件、支給開始までの流れは 失業給付と生活費 にまとめました。

まとめ

  • 傷病手当金は「働けない」、基本手当は「働ける」が前提。同時には成り立たない
  • 退職後も傷病手当金が続くには、資格喪失日の前日まで1年以上被保険者で、喪失時に支給を受けていることが要件(健康保険法104条)
  • 支給の枠は通算1年6か月(同法99条4項)
  • 基本手当の受給期間は原則1年、働けない日数の分だけ延ばせて最長4年(雇用保険法20条1項)
  • 延長の申し出は「引き続き30日以上」働けなくなった日の翌日以降、早めに
  • 雇用保険の「傷病手当」は健康保険の「傷病手当金」とは別の給付

「どちらか一方をあきらめる」ではなく、「先に療養、あとで求職」に並べ直せるか、という問題として見るのが実態に近いところです。

出典(すべて 2026-09-06 に確認)

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