失業手当はいくら・何日ぶん
辞めた後の不安のいちばん大きな部分は、たいてい「収入がいくら途切れるのか」が見えないことです。 厚生労働省が公表している計算式(令和8年8月1日適用)と、ハローワークが掲載している 所定給付日数の表に当てはめて、1日あたりの額と日数を並べます。
この道具が出すのは、公表されている式と表に当てはめた数字だけです。受給できるかどうかの判断はしていません。
入力内容は送信されません
計算はすべてブラウザの中で行います。氏名・会社名・口座などを入力する欄はなく、金額がサーバーへ送信・保存されることもありません。ページを閉じると内容は残りません。
所定給付日数の表
ハローワークインターネットサービスに掲載されている3つの表を、そのまま載せています。 要約・言い換えはしていません。
1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(3. 就職困難者を除く)
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定理由離職者のうち出典ページの「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、 受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、 所定給付日数が特定受給資格者と同様になる旨が出典ページに記載されています。
2. 1及び3以外の離職者
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日(※) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ 出典ページには「特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば 基本手当の受給資格を得ることができます」と注記されています。
3. 就職困難者
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
受給の要件として掲載されているもの
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
- 特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
受け取り始めるまでの期間
金額と同じくらい生活の見通しに効くのが、「いつから振り込まれるか」です。 出典ページに書かれている期間をそのまま並べます。
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 待期 | 受給資格決定日から7日間(待期) |
| 給付制限(正当な理由がない自己都合退職) | 令和7年4月1日以降の離職は、原則1か月 令和7年3月31日以前の離職は、原則2か月 |
| 給付制限が3か月になる場合 | 離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由がない自己都合で退職し受給資格の決定を受けた場合、および自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は3か月 |
金額の計算式の出どころ
1日あたりの額(基本手当日額)は、厚生労働省が公表している 「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」の式を、 そのまま当てはめて計算しています。賃金日額の区分ごとに式が変わり、 端数は1円未満を切り捨てる、という同資料の注記にも合わせています。
この額は毎年8月1日に改定されます。改定後は式そのものが変わるため、 古い式で計算した金額とは一致しません。
出典:厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(計算式の本体は同ページ掲載の参考1[PDF])
次に確かめておきたいこと
入ってくるお金の見通しが立ったら、次は出ていくお金です。 退職後は健康保険・国民年金・住民税の扱いが変わり、これまで給与から引かれていた分を 自分で払う形になります。辞めた後の固定費(健康保険・年金・住民税)に、選択肢と期限をまとめています。
収入が途切れる期間を短くしたい場合は、転職の準備の段階に、辞めてから動き出すときの段取りをまとめた記事があります。
空いた時間を資格の学習にあてるつもりなら、IT資格の問題集サイト資格道場で、出題の雰囲気だけ先に見ておく方法もあります。
この道具が出していないもの
表示しているのは「公表されている式と表に入力値を当てはめると何円・何日になるか」だけです。 受給の可否・実際の金額・支給の時期は、加入期間や離職理由などご自身の状況によって異なります。
失業給付の申請は、退職後にご本人がハローワークで行う手続きです。退職代行を含め、 第三者が代理で申請することはできません。当サイトは制度の概要を紹介するにとどめ、 受給を保証するものではありません。実際の金額・時期は、お住まいの地域を管轄する ハローワークでご確認ください。
※このページは一般的な情報の提供であり、個別の相談への回答ではありません。
よくある質問
この金額はそのまま受け取れますか?
いいえ。ここに出しているのは、厚生労働省が公表している計算式と、ハローワークインターネットサービスに掲載されている所定給付日数の表に、入力した値を当てはめた数字だけです。実際に受給できるかどうか、被保険者期間がどう数えられるか、離職の区分がどちらになるかは、ハローワークが判断します。当サイトは制度の概要を紹介するにとどめ、受給を保証するものではありません。
賃金日額はどう計算していますか?
入力された「離職前6か月の月給の平均」を6倍して180で割っています。実際の賃金日額は、離職前6か月に支払われた賃金の総額(賞与を除く)を180で割って求めます。手当の扱いなど、実際の集計と食い違うことがあります。
「自己都合」と「会社都合」はどちらを選べばいいですか?
所定給付日数の表は「特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」と「それ以外の離職者」で分かれており、どちらに当たるかはハローワークが判断します。この道具では、自分がどちらに当たると思うかで両方を試して、差を見比べる使い方を想定しています。
いつから受け取れますか?
受給資格決定日から7日間の待期があります。正当な理由がない自己都合退職の場合は、そのあとに給付制限の期間が続きます。給付制限は、離職日が令和7年4月1日以降であれば原則1か月、令和7年3月31日以前であれば原則2か月です。5年間に2回以上の自己都合離職や重責解雇の場合は3か月です。
入力した金額は保存されますか?
いいえ。計算はこのページを開いているブラウザの中だけで行われ、サーバーへ送信・保存されることはありません。氏名や会社名を入力する欄も置いていません。ページを閉じたり再読み込みしたりすると、入力した内容は残りません。