「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなるか|20.42%で引かれる
退職金が出る会社では、辞めるときに「退職所得の受給に関する申告書」という紙を渡されます。名前が固く、その場で説明も短いので、中身を分からないまま書いて出していることが多い書類だと思います。
これは、出すか出さないかで手取りが変わる紙です。
この記事は法令と国税庁の公表資料を整理したものであり、税務上の助言ではありません。個別の計算・手続きは所轄の税務署にご確認ください。
いつ、誰に出す紙なのか
所得税法203条1項は、この申告書について次のように定めています。
国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(中略)の所轄税務署長に提出しなければならない。
読みどころは2つです。「その支払を受ける時までに」とあります。退職金が振り込まれたあとでは間に合いません。そして「支払者を経由して」とあります。自分で税務署に持って行くのではなく、会社に渡す形になります。
同条6項は、この書類の呼び名そのものも定めています。
第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
記載する内容は同条1項各号にあり、そのなかに「第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数」が含まれています。勤続年数を会社に申告して、控除額を計算してもらうための紙、というのが実像です。控除額の計算そのものは 退職金の税金は?所得税法30条の退職所得控除を条文で計算する にまとめました。
出した場合:控除を引いてから計算される
申告書が出ていれば、会社は退職所得控除を差し引いたうえで源泉徴収します。徴収税額の決め方は同法201条1項が定めており、1号は「退職所得の受給に関する申告書に(中略)記載がある場合」の計算方法を置いています。
国税庁のNo.2732 退職手当等に対する源泉徴収(2026-09-06 確認)は、この場合の計算を、勤続年数から退職所得控除額を求め、一般退職手当等では「(支給額-控除額)× 1/2」で課税退職所得金額を出す、と説明しています。
多くの人は、この段階で源泉徴収だけで完結します。 国税庁のNo.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026-09-06 確認)も、申告書を提出した人については、支払者が所得税額を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は不要だとしています。ただし、医療費控除や寄附金控除を受けるために申告する場合は、退職所得も申告に含めることになるとされています。
出さなかった場合:20.42%
申告書が出ていないと、控除の計算ができません。同ページには、その場合の扱いが次のように書かれています。
退職手当等の支給額に20.42パーセントの税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税の額(1円未満の端数は切り捨てます。)を源泉徴収します
控除を引く前の支給額に、そのまま20.42%という形です。勤続年数が長い人ほど、本来引けたはずの控除が大きいので、差も大きくなります。
| 申告書あり | 申告書なし | |
|---|---|---|
| 計算の起点 | 支給額 - 退職所得控除額 | 支給額そのもの |
| 税率 | 課税退職所得金額に応じた税率 | 一律 20.42% |
| そのあと | 原則、精算は不要 | 確定申告で精算する |
出し忘れても取り返せる
出し忘れが致命傷になるわけではありません。同ページは、精算の道について次のように書いています。
退職手当等の受給者本人が確定申告をして、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と同様の計算を行い所得税および復興特別所得税の精算をすることになります
つまり、あとから自分で確定申告をすれば、出していた場合と同じ計算に戻せるということです。ただし、その分だけ手間と時間差が生じます。
退職した年の確定申告そのものについては 退職した年の年末調整と確定申告はどちらになるか に、還付申告が5年さかのぼれることも含めてまとめました。
実務としての注意点
- 渡されたら、その場で出す。 支払を受ける時までに提出する必要があります(同法203条1項)
- 同じ年に別の会社からも退職手当を受けている場合は、その旨を記載し、源泉徴収票を添付するとされています(同項)
- 勤続年数の書き方で控除額が変わります。入社日・退職日を書類で確かめてから書く
- 退職金がいつ振り込まれるのかは会社の規程によります。この点は 退職時に受け取る書類の一覧 とあわせて確認しておくと漏れが減ります
なお、電子的な提出も認められています。同条4項は、支払者が一定の要件を満たす場合に、書面の提出に代えて電磁的方法で記載事項を提供できるとしています。紙で渡されないケースがあるということです。
まとめ
- 「退職所得の受給に関する申告書」は、支払を受ける時までに、会社を経由して出す紙(所得税法203条1項)
- 出せば、退職所得控除を引いてから源泉徴収される(同法201条1項1号)
- 出さないと、支給額に一律20.42%(国税庁 No.2732)
- 出し忘れても、確定申告で同じ計算に戻せる
- 同じ年に他社からも退職手当を受けていれば、その記載と源泉徴収票の添付が要る
退職の日は渡される紙が多く、内容を読む余裕がありません。この1枚だけは、名前を覚えて先に構えておく価値があると思います。
出典(すべて 2026-09-06 に確認)
- e-Gov 法令検索「所得税法」199条・201条1項・203条1項4項6項
- 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
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