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学生アルバイトが退職代行を使う場合の考え方

「店長に辞めたいと言い出せない。試験前なのにシフトを減らしてもらえない。」そう悩んでいる学生の方はいます。学生アルバイトも退職代行を使えます。雇用契約を結んでいる以上、正社員と同じ労働者だからです。ただし、運営元のタイプによってできることが違います。契約の種類と店長との関係を先に見ておくと、落ち着いて進められます。

この記事は一般的な情報の整理です。特定のサービスを保証したり推奨したりするものではありません。

学生でも労働者として辞める権利がある

アルバイトは、学生でも雇用契約で働く労働者です。辞める手続きに「学生だから」という例外はありません。退職の意思は、学業との両立が難しいという理由だけでも伝えられます。

気が重くなりやすいのは、店長やオーナーとの距離が近いからでしょう。同じ店で顔を合わせ続けると、断ること自体が負担になります。その負担を減らす手段のひとつが退職代行です。

契約の種類で辞められる時期が変わる

まず雇用契約書やシフト表の取り決めを見て、契約期間に定めがあるかを確かめます。原則は次のとおりです。

契約の種類 原則の考え方
期間の定めがない 民法627条により、申し入れから2週間で終了します
期間の定めがある 民法628条により、やむを得ない事由が必要とされています

期間の定めがある場合でも、1年を超える期間で契約したときは別の定めがあります。労働基準法の附則では、1年を過ぎたあと原則としていつでも辞められるとされています。ただし対象や例外は細かく分かれます。自分の契約が当てはまるかは、労働基準監督署や弁護士に確認してください。

バイト先の就業規則に「1か月前までに申し出る」と書かれていることもあります。この点は就業規則に「1か月前」とある場合の記事で条文とあわせて確認できます。日数の数え方は退職を申し出てから何日で辞められるかの記事が参考になります。

運営元のタイプで、できることが違う

退職代行には3つのタイプがあります。取り違えやすいので、表で区別しておきます。

タイプ 法律上できること
弁護士系 代理権があり、交渉や未払い分の請求、損害賠償への対応、訴訟まで扱えます
労働組合系 団体交渉権があり、退職日の調整や有給消化、未払い分の請求交渉ができます
民間企業系 退職の意思を伝えるだけです。法律上、交渉はできません

学生アルバイトでよくある相談は、退職日の調整、残っているシフトの扱い、未払いの給与の3つです。退職日や給与で話し合いが必要になりそうなら、交渉できるタイプが向いています。店長が「そんな話は聞いていない」と返す可能性があるなら、特に当てはまります。タイプ別の違いは退職代行の運営元タイプ比較に詳しくまとめています。

費用は正社員向けと同じ水準とは限りません。バイト・パートでも退職代行は使えるかの記事で、選び方と費用の傾向を見られます。

店長・オーナーとの関係で気をつけたいこと

個人経営の店では、店長がオーナーを兼ねていることもあります。チェーン店では店長の上にエリアマネージャーがいます。誰が雇用主なのかで、連絡の宛先が変わります。

気をつけたい点は次の4つです。

  1. 雇用主の名前と連絡先を、契約書や給与明細で確かめておく
  2. 店長に伝わるのは退職の意思であり、辞める理由を細かく話す必要はない
  3. 退職後に店から本人へ電話が来ることがある
  4. 同じ店の友人やバイト仲間に、話が伝わる可能性がある

電話については、退職代行後に会社から電話が来たときの記事で考え方を紹介しています。友人関係が心配な場合は、誰にどこまで伝えるかを先に決めておくと安心です。

店側が「代わりの人が見つかるまで辞めさせない」と言うこともあります。人手が足りない店では、こうした言い方が出やすい傾向があります。人手不足で辞めさせてくれないときの記事に、条文上の見方があります。

損害賠償を言われる場合も、実際に請求が認められるかは個別の事情で変わります。不安が強いときは、弁護士に相談してください。条文の見方は損害賠償を請求されることはあるかにあります。

保護者への連絡と未成年の場合

学生の場合は、親に知られるかどうかも気になる点でしょう。退職代行を使っても、運営元が親へ連絡するとは限りません。ただし、緊急連絡先として保護者の番号が登録されていると、店が連絡することはあり得ます。

備え方は実家や緊急連絡先に連絡は行くのかの記事にあります。18歳未満の場合は、労働基準法に年少者の働き方に関する定めがあります。契約の扱いは細かいので、迷ったら労働基準監督署や弁護士に確認してください。

申し込む前に手元でそろえておくもの

次の5つを手元にそろえておくと、相談がスムーズに進みます。

  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 直近のシフト表
  • 給与明細(未払いがあるか確かめるため)
  • 借りている制服や鍵、名札の一覧
  • 次の給料日と、給与の受け取り方法

制服や鍵などの返却物は、郵送で返せるかを相談の段階で聞いておきます。給与は、退職後も請求できるお金です。労働基準法23条は、労働者から請求があったとき、7日以内に支払うよう定めています。

自分で伝える方法と比べて決める

自分で伝えるなら、退職届を書いてメールや書面で出す方法もあります。比較は自分で退職届を出す場合と退職代行の違いの記事にあります。

次のように分けて考える方法があります。

  • 店長と普通に話せるなら、自分で伝える
  • 話し合いの場に立つのがつらいなら、退職代行を考える
  • 給与や退職日で揉めそうなら、交渉できるタイプを選ぶ

どれを選んでも、辞めてよいという前提は変わりません。無理に今日決める必要もありません。

学生アルバイトの状況に合うかどうかは、運営元のタイプと料金を並べると見えてきます。比較の材料は退職代行サービスの比較ページにまとめています。

よくある質問

Q. 試験期間中だけ休んで、あとで辞めることはできますか。

できます。ただし、休みの扱いは店のルールや契約によって変わります。有給休暇が付与されているかを、先に雇用条件で確かめてください。付与の条件は勤務日数と期間で決まります。

Q. 短期バイトや日雇いでも退職代行は使えますか。

使える場合が多い傾向があります。ただし、契約期間がごく短いときは、辞めるより契約満了を待つほうが早いこともあります。契約書の終了日を確認してから判断してください。

Q. 退職代行を使うと、次のバイトの面接で不利になりますか。

次のバイト先が、前の職場へ問い合わせることは一般的には多くありません。履歴書に前職の退職方法を書く欄もありません。ただし、同じ地域の同業種では人づてに伝わる可能性があります。気になる場合は、理由を「学業優先」と短く伝える方法があります。

Q. 給料が未払いのまま辞めても大丈夫ですか。

未払いの給料は、辞めたあとでも請求できます。請求の交渉まで頼みたいなら、弁護士系か労働組合系を選びます。民間企業系は伝達のみで、法律上交渉できません。金額が大きい場合は、弁護士や労働基準監督署に相談してください。

退職後の給付金(失業給付)について

学生アルバイトの場合も、退職後に雇用保険の失業給付が話題になることがあります。失業給付(雇用保険の基本手当)の申請は、退職後にご本人がハローワークで行う手続きで、退職代行や第三者が代理申請することはできません。 受給の可否・金額・時期は、加入期間や離職理由などご自身の状況によって異なります。当サイトは制度の概要や考え方を情報として紹介するにとどめ、申請の代行や受給の保証は行いません。 具体的な対象可否や手続きは、ハローワークなどの公的機関や、社会保険労務士をはじめとする専門家にご確認ください。「給付金で実質無料」「必ずもらえる」といった断定的な案内には十分ご注意ください。

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