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同僚が退職代行で辞めたとき、残された側がやること

ある朝、本人ではなく代行業者から連絡が入ります。席は空いたままです。返却物も引き継ぎも止まっています。残された側から見ると、何から手をつければいいのか分かりません。

この記事は、残った側(上司・同僚)の実務として、条文で決まっていることだけを並べたものです。本人を責める話でも、業者を評価する話でもありません。

この記事は法令と公表資料の整理であり、個別の労務相談への回答ではありません。実際の対応は自社の就業規則と人事部門の指示に従ってください。

まず、日数は止まらない

民法627条1項は次のとおりです。原文はe-Gov 法令検索にあります(2026-09-06 確認)。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

代行を経由していても、この条文の効き方は変わりません。厚生労働省の解説も、同じことを書いています。出典はモデル就業規則です(令和7年12月版・2026-09-06 確認)。

期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。

「本人と話せていない」ことは、期間の進行を止める事情になりません。 ここを待つほど、残る側の時間が減ります。

連絡してきた相手によって、できることが変わる

退職代行は、運営元によって法律上できることが違います

運営元 位置づけ
弁護士 代理権がある
労働組合 団体交渉権がある
民間企業 本人の意思を伝えるのみ(交渉はできない)

この違いは、残された側にとっても実務的な意味を持ちます。 民間企業の窓口に条件の交渉を持ちかけても、そこには交渉する権限がありません。労働組合から団体交渉の申し入れが来た場合は、扱いが変わります。運営元の見分け方は 退職代行の運営元タイプ比較 に整理しています。

窓口が誰であっても、本人宛の書類を代行業者に送ってよいかは別の問題です。送付先は、本人の住所として指定されたところにします。

期限が切られている義務は2つ

代行が入っても、会社側の義務は変わりません。通常の退職と同じです。労働基準法で期限が定められているのは次の2つです。条文はe-Gov 法令検索で確かめました(2026-09-06 確認)。

22条1項(退職時等の証明):

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

同条3項には制限が付いています。

前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

「退職代行を利用した」といった経緯を証明書に書き添えるのは、この条文に触れます。 求められた事項だけを書く、が正解です。

23条1項(金品の返還):

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

同条2項は、争いがある場合を次のように分けています。

前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

貸与品が返ってこないことと、賃金の支払いは、切り離して処理する建て付けです。「返ってきてから払う」という運用は条文と合いません。

残る側の実務は、順番で決まる

条文の外側では、次の順で片づけると詰まりにくくなります。

  1. アカウントとアクセス権の棚卸し(退職日で止まる。止まる前に何を持っていたか調べる)
  2. 進行中の案件の期限を洗い出す(相手が待っている案件から)
  3. 共有の場所にあるか確認する(個人フォルダに置かれていると見えなくなる)
  4. 返却物と受取物の窓口を一本にする(本人・代行・郵送が混ざると散らばる)
  5. 定例作業の当番を決める(月次・年次のものは、しばらく気づかれない)

1と5は、本人に聞けない状況でいちばん困るところです。引き継ぎ資料が無い前提で組み立ててください。そのほうが早く進みます。項目の一覧は 引き継ぎを受ける側のチェック にまとめました。

送り出す側の気持ちの置きどころ

送別会も挨拶も無いまま席が空きます。だから、残った側に納得のいかなさが残ります。ここは条文の話ではありません。ただ、事実として押さえておきたい点があります。代行を使う理由の多くは、職場への評価ではありません。切り出す場面そのものへの恐れです。 挨拶をしないという選択の背景は 退職の挨拶をしない・送別会を辞退したいとき に整理しています。

部下から直接「辞めたい」と言われた場合の順番は 部下から「辞めたい」と言われたら にまとめました。

残る側が押さえる順番

  • 代行が入っても、民法627条1項の2週間は止まらない
  • 運営元で権限が違う:弁護士=代理権/労働組合=団体交渉権/民間=伝達のみ
  • 証明書は遅滞なく交付(労基法22条1項)。請求されていない事項は書かない(同条3項)
  • 賃金・金品は請求から7日以内(23条1項)。もめている部分と分けて処理する(同条2項)
  • 引き継ぎ資料は無い前提で、アカウント・期限・保管場所から着手する

「なぜ直接言わなかったのか」を考える時間より、アカウントが止まる日までに何を洗い出すかのほうが、残る側の負担を減らします。

出典(すべて 2026-09-06 に確認)

  • e-Gov 法令検索「民法」627条1項
  • e-Gov 法令検索「労働基準法」22条・23条
  • 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第52条解説。原文

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