試用期間中でも退職代行は使える?よくある不安と注意点
「入社してまだ数週間なのに、辞めたいなんて言い出せない」「試用期間の途中で退職代行を使ったら、何か問題になるのではないか」——そんな不安を抱えたまま、毎朝重い気持ちで出勤していないでしょうか。
結論からお伝えすると、試用期間中であっても退職代行は原則として利用できます。試用期間中もすでに労働契約は成立しており、労働者には退職の自由が認められているためです。ただし、社会保険・雇用保険の加入状況によって退職後の手続きが変わるなど、本採用前ならではの確認ポイントもあります。この記事では、その違いを順番に整理していきます。
本記事は一般的な情報の整理を目的としたものであり、特定のサービスの利用を保証・推奨するものではありません。個別の事情については、必要に応じて公的機関や専門家にご確認ください。
試用期間中の退職は法律上どう扱われるか
試用期間は「お試し採用」のように見えますが、法的にはすでに労働契約が成立した状態です(一般的に「解約権留保付き労働契約」と説明されます)。つまり、辞める側から見れば、本採用後の退職と扱いが大きく変わるわけではありません。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により、原則として退職の申し入れから2週間が経過すれば契約は終了するとされています。これは試用期間中でも同じです。したがって、退職の意思を第三者経由で会社に伝えること自体に、試用期間だからという理由での法的な支障は原則ありません。
「まだ入ったばかりで会社に迷惑がかかる」と感じるかもしれませんが、心身に不調が出るほどの状態で在籍を続けるほうが、ご自身にとっても会社にとっても長期的な負担になりやすいものです。辞める判断そのものを責める必要はありません。
社会保険・雇用保険の加入状況で何が変わるか
試用期間中の退職でとくに確認したいのが、保険関係の手続きです。前提として、加入要件を満たす働き方であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険は入社日から加入するのが原則で、「試用期間中は保険に入れない」という運用は原則として認められていません。
ご自身の状況によって、退職時に確認すべきことが変わります。
| ご自身の状況 | 退職時に確認したいこと |
|---|---|
| 保険証(または資格情報のお知らせ)を受け取り済み | 資格喪失の手続きは会社側が行います。退職後は国民健康保険等への切り替えをお住まいの市区町村で行います |
| 入社直後で加入手続きが完了していない | そもそも加入処理がされているか(入社日に遡って加入しているか)を、会社または年金事務所に確認します |
| 雇用保険に加入している | 在籍が短期間でも離職票の発行を依頼できます。今後の手続きに関わるため、発行を依頼しておくのが一般的です |
雇用保険の失業給付(基本手当)については、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇など会社都合等の場合は1年間に6か月以上)必要とされています。試用期間のみの短い在籍では、今回の会社の加入期間だけでは要件を満たさないことが多い一方、前職の加入期間と通算できる場合もあります。ご自身が対象になるかどうかは、離職票などを持ってハローワークで確認するのが確実です。
退職代行の3つのタイプと試用期間中の選び方
退職代行には大きく3つのタイプがあり、法律上できることが異なります。
| タイプ | 法律上できること |
|---|---|
| 弁護士が対応するタイプ | 退職意思の伝達に加え、退職条件の交渉、未払い賃金の請求、損害賠償に関する対応、訴訟まで対応できます |
| 労働組合が運営するタイプ | 団体交渉権にもとづき、退職日の調整や未払い分の請求といった交渉ができます |
| 民間企業が運営するタイプ | 退職の意思を伝えることのみ可能です(法律上、会社との交渉はできません) |
試用期間中は、年次有給休暇がまだ付与されていないことが多く(原則、雇入れから6か月の継続勤務が付与の要件のため)、交渉すべき事項が本採用後より少ないケースもあります。その意味では「意思を伝えてもらうだけで足りる」場面もあります。
一方で、次のような場合はタイプ選びに注意が必要です。
- 退職日の調整や、最後の給与の支払いについて会社とやり取りが必要になりそう → 交渉ができる労働組合系が向いている傾向があります
- 「損害賠償を請求する」と言われている、研修費用の返還を求められている → 法的な対応まで見据えて弁護士系を検討するのが一般的です
なお、労働者が退職したこと自体を理由とする損害賠償請求は、一般的には認められにくいとされています。労働基準法16条は、違約金や賠償額をあらかじめ定める契約を禁止しています。ただし個別の事情によるため、実際に請求を受けた場合は弁護士や労働基準監督署に相談してください。
利用前に確認しておきたいチェックリスト
試用期間中の退職では、次の点をあらかじめ整理しておくと手続きがスムーズになりやすいです。
- 雇用契約書・就業規則の退職に関する条項(とくに研修費用の返還に触れた条項の有無)
- 貸与物(パソコン・制服・社員証・保険証など)の返却方法。郵送での返却が認められることも多いです
- 最後の給与の支払日と、日割り計算の扱い
- 離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証など、退職後に必要な書類の依頼
- 会社に残っている私物の扱い
まとめ
試用期間中でも労働契約は成立しており、退職の自由は認められています。退職代行の利用も原則可能ですが、社会保険・雇用保険の加入状況によって退職後の手続きや失業給付の扱いが変わるため、離職票の依頼と加入状況の確認だけは忘れずに行ってください。そのうえで、交渉が必要になりそうかどうかを基準に、伝達のみの民間タイプ・交渉ができる労働組合タイプ・法的対応まで可能な弁護士タイプを選び分けるのが基本の考え方です。
各タイプの違いや料金の目安を落ち着いて比べたい方は、退職代行サービスの比較ページも参考にしてみてください。ご自身の状況に合う選択肢を、焦らず確認していただければと思います。
よくある質問
Q. 雇用契約書にまだサインしていない段階でも、退職代行は使えますか?
書面を交わしていなくても、実際に働き始めていれば労働契約は成立していると扱われるのが一般的です。そのため退職の意思を伝えてもらうこと自体は原則可能です。ただし労働条件の証拠が少ない状態なので、求人票や内定通知のメールなどは手元に残しておくと安心です。
Q. 試用期間中に退職した会社のことは、履歴書に書かなければいけませんか?
履歴書の書き方そのものを直接定める法律はありませんが、雇用保険や社会保険に加入していた場合は加入記録が残ります。次の職場で記録との食い違いが問題になることを避けるため、短期間でも記載しておくほうが安全とされる傾向があります。書き方に迷う場合は、ハローワークの窓口でも相談できます。
Q. 保険証をまだ受け取っていないまま退職する場合、通院はどうすればよいですか?
入社日に遡って健康保険の資格を取得している場合、保険証が手元になくても、マイナ保険証や資格確認のための書類で受診できる場合があります。退職後は原則として国民健康保険への加入手続きをお住まいの市区町村で行います。加入状況が不明なときは、会社任せにせず年金事務所に直接確認するのが確実です。
Q. 「辞めるなら研修費用を返して」と言われました。支払う義務はありますか?
労働基準法16条により、退職に伴う違約金や賠償額をあらかじめ定めておく契約は禁止されており、請求されたからといって当然に支払い義務が生じるものではないと考えられています。ただし費用の性質や合意の内容によって判断が分かれる場合があるため、支払う前に労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 退職代行の連絡後に、会社から本人へ直接電話がかかってくることはありますか?
可能性はゼロではありません。多くのサービスでは、本人への直接連絡を控えるよう会社に依頼するのが一般的ですが、法律で完全に禁止できるものではないためです。かかってきても応答する義務はなく、必要なやり取りは代行経由や書面で進められます。不安な場合は、依頼時に対応方針を確認しておくとよいでしょう。
退職後の給付金(失業給付)について
試用期間中の退職では雇用保険の加入期間が短くなりやすいため、失業給付の要件を満たすかどうかの確認がとくに大切です。失業給付(雇用保険の基本手当)の申請は、退職後にご本人がハローワークで行う手続きで、退職代行や第三者が代理申請することはできません。 受給の可否・金額・時期は、加入期間や離職理由などご自身の状況によって異なります。当サイトは制度の概要や考え方を情報として紹介するにとどめ、申請の代行や受給の保証は行いません。 具体的な対象可否や手続きは、ハローワークなどの公的機関や、社会保険労務士をはじめとする専門家にご確認ください。「給付金で実質無料」「必ずもらえる」といった断定的な案内には十分ご注意ください。